居住支援のヒミツは
土地によって、さまざまな個別の評価が可能です。
このケースでは、『不動産鑑定評価』を使って不動産の適正時価に対する相続税額を算出することによって、納税の公平化を図る、当初の相続税額より少ない場合は、減額、還付の適用を受ける等のメリットがあります。
方法は3つあります。
第1は、相続税を申告するときに鑑定評価を使って価格を下げるという方法…「申告時添付鑑定」。
第2は、取り敢えず相続税を納めておいて、その後1年以内に申告し差額を変換してもらう方法です。
意外にこの方法を知らない人が多く、その後の申告で差額が1億円ぐらい戻ってきて喜ばれるというケースも結構あります「更正請求」。
第3は、嘆願による減額です。
申告後1年を過ぎても5年以内なら嘆願制度を使って減額請求が可能です。
これは「税務署長が認めれば」、税金が戻ってくる可能性があります…「嘆願」。
お気づきでしょうが、このコンサルテイングをすると、結果としてその家の財産の全容を知ることができます。
実はここにノウハウがあります。
相続税対策だけでなく、その後の土地活用などについてもコンサルティングできる材料を得ることができるわけです。
さて、路線価評価と鑑定評価の関係について、実際のケースを見てみましよう。
おわかりのように、A、B、C3つの土地とも路線価評価ではいずれの決定補正率も0.81です。
ところが、個別に鑑定評価をすると、Aの土地は合計補正率が0.573になります。
これも意外と知られていないことなのですが、相続税を払う場合、土地ごとに評価方法を選べるのです。
それを選ぶためにも、鑑定士に相談して、時価のほうが路線価より低いと思われる土地については、鑑定評価を得たほうがいいといえるのではないでしょうか。
これをまとめると以下のようになります。
『時価』の下落を鑑定評価により明らかにする。
財産評価通達による評価と『時価』との差があると思われる特殊な土地について、鑑定評価により『時価』を明らかにする。
専門の税理士により、税務署と交渉を行う。
『鑑定評価』が否認された場合のリスク(延滞税加算税)を認識できること。
当初申告の内容について、誤りや差額のある場合。
当初申告の内容に関して明らかな誤りや大きな差のある場合。
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